
※鑑札と注射済票(上段は従来のもの、
下段は2007年の規則改正後のものの一例 |
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狂犬病予防法に基づき、犬の飼い主は、飼い犬を自己の居住する市区町村に登録し、「鑑札」の交付を受けて犬に装着すること、および毎年狂犬病予防注射を受けさせ、交付される「注射済票」を犬に装着することが義務付けられており、違反した場合それぞれ20万円以下の罰金が課せられます。
2007年度には全国で約650万頭の犬が登録されていますが、未登録の犬は同数程度あると推定されています。犬の登録の際に交付される「鑑札」の装着率もきわめて低い状態です。また毎年実施が義務付けられている狂犬病予防注射の「注射済票」についても同様に装着率はきわめて低いのが現状です。
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